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「住宅ローン返済中の方が任意整理すると家を失う?」
「任意整理で返済中の住宅ローンはどうなる?」
借金問題を法的に解決する手段である債務整理の中でも、裁判所を介さない任意整理は比較的手続きが簡単でスムーズに進むため、毎年多くの方に利用されています。
そのため、借金で生活が苦しくなった方は、できるだけ早く弁護士や司法書士に相談して手続きするべきでしょう。
しかし、住宅ローンを返済中の方は、「任意整理すると家を失うのでは……」と不安になるかもしれません。
そこで今回は、住宅ローン返済中の方が任意整理すると、どうなるのか説明するので参考にしてみてください。
まず、任意整理のメリットやデメリットについて理解しておきましょう。
「債務整理」とは、借金が返済できなくて生活が苦しくなった方を、法的に救済するために国が作った制度になります。
債務整理は日本国民であれば誰でも利用できますが、「任意整理」や「個人再生」、「自己破産」といった種類ごとに利用できる条件や効果が異なりますので、あなたにとって最適なものを選ぶ必要があるのです。
ちなみに、個人再生とは裁判所に借金の大幅減額を認めてもらう債務整理で、自己破産は財産を失う代わりに裁判所に借金の免除を認めてもらう債務整理となっています。
なお、任意整理については、以下で詳しく説明したいと思います。
「任意整理」とは、裁判所を介さずカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)と任意の交渉を行うことで、将来的に発生する利息と借金滞納時に発生する罰金の発生を抑え、残った借金を3年~5年間、つまり36回~60回払いの返済で合意する債務整理です。
つまり、任意整理は「カード会社に借金の分割払いを認めてもらう債務整理」と言えるでしょう。
たとえば、一般的な消費者金融などから借りた100万円の借金を、3年間または5年間で返済するためには、以下のような返済が必要です。
ここで最も注目してもらいたいのが利息で、5年払いになった場合は100万円の借金に対して半分の50万円程度の利息が発生します。
そこで、この借金を任意整理した結果が、以下の通りです。
任意整理で利息の発生が抑えられることにより、毎月の返済負担が大きく下がるため、完済への目途が立ちやすくなります。
次に、任意整理では、整理対象の借金を自由に選択することができます。
つまり、特定の借金を除外して任意整理できるというわけです。
たとえば、保証人付きの借金を債務整理の対象にすると、連帯保証人になってくれた方に借金の一括返済義務が発生するため多大な迷惑をかけることになります。
しかし、保証人付きの借金を除外して任意整理することで、保証人になってくれた方に迷惑をかけなくても済むわけです。
また、任意整理は裁判所を介さない債務整理になるため、手続きが早く終わり費用も安いというメリットがあります。
そのため、早ければ3ヶ月程度で任意整理が終了するケースもあるのです。
弁護士・司法書士に債務整理の手続きをお願いすると、カード会社に「受任通知」という
書類が送られます。受任通知とは「あなたから債務整理の手続きを正式に代理しました」という旨が書かれた書類です。
受任通知を受け取った時点から、カード会社はあなたに対する取り立て行為が一切できなくなります。
つまり、任意整理の期間中は、一時的に借金の返済をしなくてよいということです。
また、任意整理の手続きを弁護士や司法書士にお願いするとカード会社とのやり取りをすべて任せることができますので、あなた自身の負担が下がるだけでなく、家族に内緒にしたいとお願いしておけば借金したことが家族にバレない点も、人によっては大きなメリットといえるでしょう。
なお、任意整理の手続きは個人で行うことも可能です。
しかし、上記のようなメリットがないことに加え、金融のプロであるカード会社と対等に交渉を行うのは不可能なため避けるのが賢明です。
任意整理すると、信用情報に事故情報として記録されるため、5年程度の期間はカード会社から新たな借金ができなくなる、いわゆる「ブラックリストに載る」状態になります。
「信用情報」とは、カード会社と顧客の取引履歴や個人情報、債務整理に関する情報などが記録されたものです。
カード会社はローンやクレジットカードの審査時に信用情報を参照して、本当にお金を貸しても大丈夫な相手か判断しています。
そのため、ブラックリストに載ると、以下のようなデメリットが発生することになるのです。
・ローンが組めなくなる(住宅ローンや自動車ローン、教育ローンなど)
したがって、任意整理すると5年程度の期間は、住宅ローンを組むことができなくなるため注意が必要です。
ただし、任意整理してから5年程度の期間が経過すれば、再びカード会社から借金ができるようになります。
住宅ローン返済中の方が確認しておかなくてはならないのが、任意整理で借金返済の負担を軽減すれば、住宅ローンを今まで通り支払っていけるかどうかという点です。
それによって、家を残せるかどうかが決まります。
先ほど説明した通り、任意整理は整理対象の借金を自由に選択することができるため、住宅ローンを除外してその他の借金だけで手続きを行えば、家を残すことが可能です。
ただし、任意整理しても、住宅ローンの返済はこれまでと同じように続ける必要があります。
そのため、任意整理後の借金と住宅ローンを平行して返済していけることが、家を残せる条件になるわけです。
任意整理の対象から住宅ローンを外すと返済していけそうにない方は、「それなら住宅ローンも一緒に任意整理します」という話になりそうですが、そう簡単にはいきません。
住宅ローンも任意整理すること自体は可能です。
ただし、住宅ローンの契約時には、「抵当権」と呼ばれるものが設定されます。
抵当権とは、担保になっている対象を優先的に貸し主側が借金返済に充ててもよいという権利のことで、住宅ローンの場合は「家」が担保になるわけです。
したがって、住宅ローンの返済が滞ると、カード会社は家を競売にかけて借金を回収することができます。
そのため、住宅ローンを任意整理の整理対象にしたい場合は、カード会社の了承を得たうえで、住宅ローン返済中の家を任意売却するケースが一般的です。
そして、家を競売にかけて回収したお金で住宅ローンの残債を返済できれば、余ったお金は返金されることになります。
いっぽう、家を競売にかけても住宅ローンを完済できなかった場合には、借金残額をカード会社に相談して任意整理に応じてもらうことになります。
ただし、カード会社としては抵当権があるため、わざわざ任意整理に応じるメリットがないと判断される場合もあるでしょう。
よって、住宅ローンが残った家をどうしたいか弁護士・司法書士に相談したうえで、適切な対策を取るべきです。
返済中の住宅ローンがある方には、任意整理以外にも個人再生や自己破産という選択肢があります。
それぞれ、家がどうなるのか説明しますので参考にしてみてください。
「個人再生」とは、裁判所に申し立てすることで借金を20~10%程度まで大幅に減額して、その残りを原則3年間で返済できれば完済扱いにしてもらえる債務整理です。
そのため、任意整理しても借金が返済していけそうにない方は、個人再生を検討する必要がでてきます。
ただし、個人再生では、「住宅ローン特則」という住宅ローン返済中の家を手元に残しながら借金を減額してもらえる制度の利用が可能です。
そのため、住宅ローン以外の借金を減額してもらえれば、住宅ローンと並行して支払っていけるという方は個人再生がおすすめになります。
しかし、返済中の住宅ローンを個人再生の対象にした場合は、家は競売にかけられるため手元に残すことはできません。
また、この場合、次に紹介する自己破産したほうがよいかもしれません。
自己破産とは、申し立て人の財産を清算してお金に換えてカード会社に配当する「破産」と、裁判所に借金が返済不能状態と認められることで借金の返済を免除してもらえる「免責」という2つの手続きを行う債務整理になります。
自己破産すると借金の支払いをチャラにしてもらえるので借金問題を根本的に解決できますが、財産を失うことになるため住宅ローン返済中の家も清算対象になるのです。
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