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「自己破産にかかる期間はどのくらい?」
「自己破産の手続き期間を短縮することはできる?」
自己破産は、借金で生活が苦しい方を救済する債務整理の最終手段と言われる手続きで、借金問題を完全解決することができます。
しかし、それだけに手続きが複雑なため、債務整理の中でも期間が長くなる傾向にあります。
ただし、申し立て人の財産状況によっては、期間を短縮することも可能です。
今回は、自己破産の手続きにかかる期間がどれくらいなのか解説したいと思います。
自己破産は財産の有無によって、手続きの方法が異なります。
「自己破産」を一言で説明すると、「財産を失う代わりに借金を免除してもらう債務整理」です。
自己破産では、申し立て人が保有する財産を清算してお金に換えカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)に配当する「破産」手続きと、裁判所に借金が「支払い不能状態」だと認められることで返済義務が免除される「免責」手続きが行われます。
自己破産して免責が認められれば、借金問題が根本的に解決するため、生活の立て直しが容易になるでしょう。
自己破産には、「同時廃止」と「管財事件」という2種類の手続きがあります。
まず、「同時廃止」とは、家や土地、株式などの高価な財産を持たない方に適応される、自己破産の手続きです。
申し立て人に33万円以上の現金や20万円以下の価値ある財産がなく、かつ「免責不許可事由」(免責の対象外になる借金の原因や行為)がない方が対象になります。
同時廃止では清算対象になる財産がないため、破産手続きの開始と同時に破産手続きが終了する点が特徴です。
ちなみに、自己破産する方の約7割が、同時廃止で手続きを行います。
次に、「管財事件」は、一定の財産が持つ方に適応される自己破産の手続きになります。
申し立て人が、33万円以上の現金や20万円以上の価値ある財産を保有、または免責不許可事由の対象になる方や疑いのある方が対象です。
財産を持たない方が行う同時廃止には、準備から免責許可決定まで「6ヶ月程度の期間」が必要です。
大まかに分けると、
という3つの期間に分類されます。
裁判所に自己破産の申し立てを行うために、弁護士、司法書士に必要書類を作成してもらう期間は2~3ヶ月程度になります。
なお、弁護士、司法書士への報酬はこの期間に積立して支払うことが一般的です。
裁判所に自己破産の申し立てを行うために、弁護士、司法書士に必要書類を作成してもらう期間は2~3ヶ月程度になります。
なお、弁護士、司法書士への報酬はこの期間に積立して支払うことが一般的です。
相談の結果、自己破産の手続きを正式に依頼する場合には、あなたと弁護士、司法書士との間で自己破産の手続きに関する「委任契約」を締結します。
委任契約を締結すると、すぐに弁護士、司法書士はカード会社に対して「受任通知(自己破産の手続をあなたから正式に代行されたという通知)」を送付します。
受任通知には、カード会社が受け取った時点から借金の取り立て行為ができなくなるという法的効果がある点がメリットです。
弁護士、司法書士は受任通知の送付と並行して、カード会社へ取引履歴の開示請求も行います。
取引履歴が届く期間はカード会社によって異なり、早ければ1週間程度、遅い場合は1ヶ月以上の期間が必要です。
カード会社から届いた取引履歴を参考に、弁護士、司法書士は引き直し計算を行います。
「引き直し計算とは、法定利息で再計算して正確な借金額を確定する計算です。
裁判所に自己破産の申し立てをするために必要な書類を、弁護士、司法書士と作成します。
なお、自己破産に必要な書類には以下のようなものがあり、あなた自身が集める書類もありますので、迅速に対応しましょう。
など
弁護士、司法書士に依頼して申し立てに必要な書類が準備できたら、裁判所に自己破産の申し立てを行います。
自己破産の申し立てに必要な書類が準備できたら、裁判所に提出し「破産申立」の受付を行います。
破産申立をして2週間ほど経過すると、裁判所で破産審尋が実施されます。
「破産審尋」とは、提出書類の記載内容に関する裁判官の質問に答えるために、裁判所で実施される面談です。
破産審尋から1~2週間程度で、裁判所から「破産手続廃止決定」が出されます。
同時廃止で自己破産する場合は、この時点で破産手続きが終了し「破産手続廃止」となり、その日の内に「免責審尋」の期日が決定されます。
裁判所による破産手続廃止決定の後、借金の支払いを免除するための免責手続きが進められます。
破産手続廃止決定から2ヶ月ほど経過すると、裁判所に出廷して裁判官と「免責審尋」と呼ばれる面談を行います。
免責審尋の内容としては、本人確認や免責不許可事由に関する質問がメインです。
免責審尋から約1週間後に、裁判所から「免責許可決定」の通達が出されます。
免責許可決定から1ヶ月ほど経つと、免責許可決定は「確定」となり、借金の支払いが法的に免除されることになります。
以上で、同時廃止による自己破産の手続きは終了です。
家や土地、高級車といった財産を持つ方を対象にした管財事件で自己破産を行うと、「6ヶ月~1年程度の期間」が必要です。
管財事件が同時廃止と異なるのは、破産手続きの期間が長くなる点になります。
同時廃止の流れと同様です。
「8:破産審尋」までは、同時廃止と同じ流れになります。
破産審尋から1~2週間後に、裁判所から「破産手続開始決定」が出されます。
管財事件では裁判所が選任する「破産管財人(破産手続きを指示、監督する裁判所が選任する弁護士)」によって、面談の日程や免責審尋の期日が指示されることになります。
破産手続開始決定から1~2週間後に、破産管財人と面談を実施します。
面談の内容は、提出書類の内容に関する質問がメインです。
自己破産の申し立てから3~4ヶ月ほど経過すると、「債権者集会」が開催されます。
債権者集会とは、破産管財人からカード会社に対して「破産財団(カード会社に配当する申し立て人が保有する財産)」に関する説明がなされ、免責を許可するかどうかについての意見収集が行われる場です。
以下の流れは、基本的には同時廃止と同じです。
ただし、破産財団からカード会社に対する配当が行われる場合は、結果報告のため再び債権者集会が開催されます。
管財事件の場合、破産管財人は申し立て人の財産状態が調査する必要があるため、破産手続きの期間中「住居の制限」と呼ばれる制限を受けます。
住居の制限とは、破産手続き中の引越しや海外出張や旅行を、裁判所に無許可では実施できなくなるというルールです。
また、債権者集会が開催されるまでの期間については、破産者(自己破産する方)宛ての郵便物が、すべて破産管財人へ転送されてチェックされます。
自己破産すると一定期間中、さまざまなデメリットや制限があります。
自己破産すると信用情報に事故情報として登録され、5年~10年程度の期間、カード会社から新たに借金ができない状態になります。
「信用情報」とは、カード会社と顧客の取引履歴や個人情報、債務整理に関する件などが記録された情報で、クレジットカードやローンの審査の際、顧客の信用力を判断するために用いられるものです。
よって、信用情報に自己破産の事故情報が載っていた場合には、以下のようなデメリットが発生します。
信用情報は「信用情報機関」と呼ばれる機関によって収集、管理されており、カード会社と顧客が安心、安全に取り引きが行えるようになっています。
なお、信用情報には以下3つの機関があり、いずれかの会員になっています。
また、借金をしたカード会社がどの期間に属していたかによって、ブラックリストに載る期間も異なるので注意が必要です。
3つの信用情報機関は、独自のネットワークでお互いの信用情報を共有しています。
そのため、自己破産の事故情報もすべてのカード会社に共有されるため、自己破産の整理対象にしなかったカード会社のローンやクレジットカードの審査にも通らなくなるのです。
自己破産すると、破産開始決定~免責許可の4ヶ月程度の期間は、一部資格を伴う職業に就くことが制限されます。
そのため、以下のような職種に該当する方は、この期間中、仕事ができなくなり、またこうした職種への転職もできません。
ただし、裁判所によって免責許可が認めら復権すれば、再びこれらの職業に就けるようになります。
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