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「自己破産は会社にバレる?バレない?」
「自己破産が会社にバレる原因は?」
借金がどうしても返済できなくなった方は、弁護士や司法書士に相談して自己破産を検討したほうがよいかもしれません。
自己破産すれば、借金の支払いが免除される可能性がありますので、借金問題を根本的に解決して生活を元に戻すことも夢ではないでしょう。
しかし、自己破産を検討する多くの方が、「自己破産すると会社にバレるのでは……」という点を気されるようです。
そこで今回は、そのような心配にお答えするため、自己破産すると会社にバレるのかについて解説したいと思います。
自己破産は、債務整理(借金で生活が苦しい方を法的に救済するための制度)の最終手段といわれるだけあり、社会的イメージに関してはお世辞にもよいとはいえません。
そのため、「自己破産したことが会社にバレると仕事に影響するのでは……」と思う方も多いようです。
「自己破産」とは、簡単に説明すると「財産を失う代わりに借金の支払いを帳消しにしてもらえる債務整理」といえます。
厳密には、破産と免責という2つの手続きが行われる債務整理が自己破産です。
「破産」とは申し立て人の財産を清算してお金に換え、カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)に配当する手続きになります。
いっぽう、「免責」とは裁判所に借金が支払い不能な状態であると認められることで、返済義務をチャラにしてもらえる手続きのことです。
結論から言えば、自己破産しても会社にバレる可能性は非常に低いです。
「自己破産すると会社にバレる」と多くの方が勘違いされるのには、大きく2つの理由があります。
1つめは、ブラックリストに載る影響です。
自己破産すると信用情報に事故情報として登録され、5年~10年程度の期間はカード会社から新たな借入ができなくなります。
信用情報とは、カード会社と顧客の取引履歴や個人情報、債務整理の情報などが記録されたものです。
信用情報はクレジットカードやローンなどの審査時にカード会社によって確認され、お金を貸しても大丈夫な相手かどうか判断されるために使われています。
よって、自己破産の事故情報が載っていると審査には通過できず、5年~10年程度の期間はクレジットカードやローンなどが利用できません。
なお、この状態が、世間で「ブラックリストに載る」といわれる状態です。
しかし、ブラックリストのデメリットを被るのは自己破産した本人だけなので、これが原因で会社に自己破産したことがバレる可能性は非常に低いでしょう。
2つめの理由は、官報です。
自己破産すると「官報」という政府が発行する新聞のようなものに、申し立て人の住所や氏名、自己破産に関する情報が掲載されます。
そのため、会社の方が官報を見てあなたが自己破産したことを発見されると、会社にバレてしまうと思うようです。
しかし、官報を一般の方が目にする機会は非常に少ないため、自己破産したことが会社にバレる可能性も極めて低いといえるでしょう。
こうした理由から、自己破産しても会社にその事実が知られる可能性はほとんどないため、バレる可能性は非常に低いのです。
ただし、以下で説明するケースに関しては、自己破産したことが会社にバレてしまうため注意する必要があります。
以下のケースにおいては、会社に自己破産したことがバレる可能性が高くなります。
自己破産には「債権者平等の原則」と呼ばれるすべてのカード会社を平等に扱わなくてはならないルールがあります。
そのため、会社から借金をしている場合には、当然会社にも連絡が入り自己破産したことがバレてしまうというわけです。
たとえば、公務員が「ろうきん」などから借金している場合も、窓口になっている会社に連絡が入ります。
また、会社の上司や同僚から借金がある方はそちらに連絡が入るため、自己破産したことが知られることになるのです。
したがって、会社から借金している方が自己破産する場合には、会社にバレることを覚悟しておく必要があります。
自己破産の申し立てを行う場合には、直近の経済状況を裁判所に報告する義務があります。
そのため、給与明細書や源泉徴収票、そして退職金がある会社に勤めている方は「退職金見込額証明書」の提出が必要です。
そのため、これらの書類を会社に問い合わせて入手する必要があります。
「退職金見込額証明書」とは、現時点で退職金がいくらもらえるのか試算した証明書のことです。
退職金見込額証明書は会社の人事などに問い合わせれば入手できますが、取得の際に申請理由を尋ねられる可能性があります。
したがって、そのときに理由を問い詰められて自己破産したことが会社にバレる可能性がないとはいえません。
ただし、退職金見込額証明書は、住宅ローンの審査やローンの組みなおしの際などにも必要なので、こうした理由をあらかじめ準備しておけば、それほど問題はないでしょう。
いっぽう、退職金見込額証明書は、自分で作成することも可能です。
会社の就業規則などにある退職金規定を参考にして、自分で退職金の見込額を計算して作成できます。
とはいえ、あなた自身で記入した退職金見込額証明書が認めてもらえるかについては、あくまでも裁判所側の判断になりますので事前に確認しておくと安心です。
保証人付きの借金がある方が自己破産する場合は、連帯保証人が会社の上司や同僚になっているとバレてしまいます。
保証人付きの借金を自己破産すると、カード会社は連帯保証人になってくれた方に対して借金残額の一括返済を要求するからです。
こうなると、会社に自己破産がバレるだけでなく、連帯保証人になってくれた方にも多大な迷惑をかけることになりますので、きちんと事情を説明しておく必要があります。
自己破産すると、破産手続の期間中は、一定の資格が利用を制限されます。
そのため、以下のような職業に就いている方は、仕事ができなくなるので注意が必要です。
弁護士、司法書士、公認会計士、弁理士、質屋、生命保険外交員、損害保険代理店、金融商品取引業、貸金業者、卸売業者、警備員など。
よって、こうした職業に就いている方は、会社に事情を説明する必要があるため自己破産したことがバレてしまいます。
借金を長期間滞納すると、カード会社に控訴され裁判所の強制力によって給料を差し押さえられる可能性があります。
このとき裁判所からあなたが勤めている会社に「債権差押決定書」という書類が届き、カード会社から連絡も入りますので、借金があることが会社に知られることになるのです。
そのため、この後自己破産すると、かなりの確率で会社に怪しまれることでしょう。
自己破産したことを、あなた自身の口から会社の上司や同僚などに話してしまった場合は、会社にバレても仕方ないでしょう。
確かに、自己破産したという壮絶な体験を、飲み会の席などで話したくなる気持ちは分からなくはありません。
しかし、会社に内緒で自己破産したい場合は、くれぐれも会社の方に話したりしないようにしましょう。
自己破産したことが会社にバレても、基本的に仕事には影響はありません。
ただし、一部職種に関しては、影響が出る場合もあります。
自己破産したことが会社にバレたとしても、特に影響はありません。
また、自己破産を理由に会社をクビにするのも法的に禁止されています。
労働契約法(労働契約に関する基本事項を定めた法律)では、「客観的に合理的な理由を欠く場合」と「社会通念上相当であると認められない場合」以外では、社員を解雇することはできないのです。
よって、これら2つの条件を満たしていない社員を、会社は解雇できません。
もちろん、自己破産もこれらの条件には合致しないため、会社をクビにされることはないのです。
また、就業規則の中に「債務整理した場合は解雇処分」という規定がある場合でも、法的な効果はありません。
したがって、自己破産だけを理由に会社を解雇、または懲戒処分された場合には、弁護士に相談して会社に対して法的措置を取るべきでしょう。
自己破産の資格制限に該当する職業に就いている方は、仕事に影響が出る場合があります。
たとえば、銀行員などお金の管理に携わる仕事をしている方が自己破産すると、会社の信用が失われ職務遂行に不適切だと判断される場合があります。
また、弁護士や警備員、生命保険の営業、証券取引外務員、旅行業者などの場合、「破産開始決定により、その資格を失う」と法律で定められており、自己破産を理由に会社を解雇される可能性があります。
よって、資格制限に該当する職種に就いている方が自己破産する場合には、弁護士とよく相談して対応方法を検討するようにしましょう。
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